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派遣先は、従来、派遣受入期間が1年に制限されてきた業務について、
労働者の過半数代表の意見聴取をした上で最長3年まで派遣を受けることが可能になる等、
派遣受入期間が延長されます。
| 業務の種類 | 改正前 | 改正後 | |
| @ | A-G以外の業務 | 1年 | 最長3年まで |
| A | ソフトウエア開発等の政令で定め制限なし同一の派遣労働者について3年る業務(※26業務) | 同一の派遣労働者について3年 | 制限なし |
| B | いわゆる3年以内の「有期プロジェクト」業務 | プロジェクト期限内は制限なし | 同左 |
| C | 日数限定業務(※2) | 1年 | 制限なし |
| D | 産前産後休業、育児休業等を取得する労働者の業務 | 2年 | 制限なし |
| E | 介護休業等を取得する労働者の業務 | 1年 | 制限なし |
| F | 製造業務(※3) | ― | 平成19年2月末 (※4)までは1年 |
| G | 中高年齢者(45歳以上)の派遣労働者のみを従事させる業務 | 3年(平成17年3月末までの特例) | 同左 |
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「26業務」とは、以下のとおりの専門的な技能を有する業務のことで、
平成11年以前は「26業務」が派遣対象業務とされていました。
旧派遣法では働くことのできる職種は定められており、派遣可能な期間も制限されていましたが、
法改正を繰り返し、以下の26業務では派遣期間の制限がなくなりました。
現在の派遣制限期間は26業務以外では3年間の制限となっています。
1号:情報処理システム開発
2号:機械設計
3号:放送機器操作
4号:放送番組の制作
5号:機器操作
6号:通訳、翻訳、速記
7号:秘書
8号:ファイリング
9号:調査
10号:財務
11号:貿易
12号:デモンストレーション
13号:添乗
14号:建築物清掃
15号:建築設備運転等
16号:案内・受付、駐車場管理等
17号:研究開発
18号:事業の実施体制の企画、立案
19号:書籍の制作・編集
20号:広告デザイン
21号:インテリアコーディネーター
22号:アナウンサー
23号:OAインストラクション
24号:テレマーケティングの営業
25号:セールスエンジニアの営業、金融商品の営業
26号:放送番組等における大道具・小道具
※1)1年を超える派遣を受けようとする場合は(2)の意見聴取が必要です。
※2)その業務が1箇月間に行われる日数が、
派遣先の通常の労働者の所定労働日数の半分以下かつ10日以下の業務。
※3)製造業務で、かつ、A−Eの業務に該当する場合は、A−Eが適用されます。
※4)平成19年3月以降は、@と同様に最長3年まで可能になります